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ハッピーWIFIサービス利用規約

ハッピーWiFi サービス利用規約

第一章 総則

第 1 条 用語の定義

1. 当社サービス、ハッピーWi-Fi の規約(以下「本規約」といいます。)における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。

(1) 「本サービス」とは、当社が提供する、「モバイル Wi-Fi ルーター」及び「SIM カード」レンタルサービス、並びにオプションサービスをいいます。

(2) 「料金等」とは、本サービスを利用する上でかかる全てのお支払い費用をいいます。

(3) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

(4) 「利用契約」とは、本サービスの利用を目的とし、当社と契約者との間で本規約等(次条に定義します。)を承諾した上で締結する契約をいいます。

(5) 「契約者」とは、本サービスに申込み、発生する料金等を支払う者をいいます。

(6) 利用希望者とは、本サービスの利用を希望する者をいいます。

第 2 条 規約の適用

利用希望者が本サービス申込の際、本規約の内容を確認し同意する場合にのみ、ハッピーWi-Fi(以下、「当社」といいます。)はサービス提供を行います。利用希望者が本規約の内容に同意し申込を完了した場合、いかなる理由があっても、当社は本規約に同意したものとし、契約希望者が利用申込を承諾した時点で、契約を締結します。

第 3 条 本規約の変更

1. 当社は、いつでも本規約等の内容を変更できるものとします。この場合、当社は第4条に規定する方法により契約者に通知するものとします。

2. 変更後の本規約等については、当社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約等が有効になります。

3. 契約者は、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)

に別段の定めがある場合を除いて、本規約等の変更についての効力が生じた後に、本サービスを利用した場合、当然に変更後の本規約等について承諾したとみなされます。

第 4 条 通知

1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール又は SNS での通知、書面の送付又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。

2. 前項の通知は、(i)電子メールの送信、又 SNS の発信により行う場合は当社が発信した時点、(ii)当社のホームページへの掲載により行う場合は、当該通知の内容を掲載した時点をもって、契約者に到達したものとみなします。

3. 利用希望者及び契約者は、前項の通知方法を予め承諾するものとします。

第二章 契約者

第 5 条 利用契約の承諾

利用希望者は、当社が指定の申し込み方法により、本規約に同意の上、本サービスの利用を申込んでいただきます。

第 6 条 合意解約

1. 契約者は、本サービスの解約を希望する場合は、当社所定の方法にて当社に届出てください。この場合、当社が、解約申請を受け付けたものについて、当月28日が期限となりますので当月21日が解除申込み締切日となり、期限後の解除の場合は翌月分の料金が発生します。

2. 解約申請が成立後、解除した月末日までに当社に必着でSIMカード、

レンタル通信機器等を申込者の費用負担で返還しなければならないものとします。返還にあたってはレターパック、ネコポス、その他追跡可能な送付手段に限るものとします。

3. 返却は必ず返却発送日の記録(追跡番号、問合せ番号) が取得出来る宅配業者を利用し、最短の着日で発送してください。また、返却発送時に取得した配送情報(追跡番号、問合せ番号)を返却発送後、速やかにその配送会社名と配送情報を、当社指定の方法で届け出でてください。

4. 返却時の送料については契約者負担です。

第 7 条 初期契約解除

1. 利用契約は、通信事業者もしくは協定事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状況が圏外により本サービスを利用できなかった場合、申込日を含む7日間以内にご申告いただいた場合、キャンセルを申し受けます。また、当社が貸出するSIMカードが契約者の端末で使用できなかった場合(非対応端末)、契約者は直ちにその旨を申告した後、

申込日を含む7日以内に当社指定の送付方法にて返送することとし、通信の未使用での返却が当社で確認が取れた時点で、基本利用料金のみ(事務手数料は返金対象外)

順次返金をします。

申込後、8日以上を経過した場合には、いかなる場合においてもキャンセルの申出には応じることができません。

2. 本サービス契約が前項に基づき解除された場合であっても、契約事務手数料、初月分の月額基本料およびオプションサービスの料金をお支払いただく必要があります。また、ご契約の

解除が21日を跨いだ場合は、利用開始日が含まれる月から契約解除日が含まれる月までの各月の月額料金を満額ご請求させていただきます。

第 8 条 権利の譲渡

1. 契約者は、第三者に対し本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。

2. 当社は、第 21 条に該当する場合に限り、契約者に何ら通知を行うことなく、契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部又は一部を、当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。

第三章 料金等

第 9 条 本サービスの料金

1. 本サービスの料金は、申込完了日時の契約内容に準ずる請求金額です。

2. 当社は、料金等の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。

第 10 条 料金の支払い方法

1. 契約者は、当社が定める支払い方法により料金等のお支払いを行います。

2. 当社が契約者に対しなにがしかの支払いをする場合、当社が指定した支払い方法にて料金等を支払います。

3. 契約者と決済業者との間で料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決し、当社を免責します。当社は、当該紛争に関連して契約者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、なんら責任を負いません。

第 11 条 損害金

1. ハッピー補償に加入している場合、機器の交換の際の損害金は下記のとおりです。

(1) ルータープラン

 (i) 自然故障 0円

 (ii) 破損、水没 0 円

 (iii) 紛失 0 円

(2) SIMプラン

 (i) 自然故障 0 円

 (ii) 破損、水没 0 円

 (iii) 紛失 0 円

2. ハッピー補償に加入していない場合、機器の交換の際の損害金は下記のとおりです。

(1) ルータープラン

 (i) 自然故障 0円

 (ii) 破損、水没 22,000 円(税込)

 (iii) 紛失 22,000 円(税込)

(2) SIMプラン

 (i) 自然故障 0 円

 (ii) 破損、水没 5,500 円(税込)

 (iii) 紛失 5,500 円(税込)

3. 上記記載以外の弁済金(全て税込)

(i)ルータープランSIMにおいて、ハッピー補償の加入状況に関わらず SIM が破損・水没・紛失している場合は、上記金額に加え、SIM 再発行手数料 5,500 円(税込)をご請求いたします。

 (ii)SIMアダプター 1,100円(税込) (SIMのみプランの補償範囲内)

 (iii)USBケーブル 1,100円(税込) (補償範囲外)

4. 破損・水没・紛失での補償は1年に1回までとします。補償利用日の翌月 1 日を起算日とし、端末については24か月間、バッテリーについては12 か月間は再度の補償を受けられません。

再度補償を受ける事由が発生した場合、弁済金を請求いたします。

5. 解約または契約解除時の返却期限を過ぎた場合、遅延違約金、機器損害金をご請求いたします。金額について下記の通りとします。

(1) 遅延違約金(返却期日超過) ご利用料金 1 ヶ月分

(2) 機器損害金(ルーター本体) 22,000 円(税込)

(3) 機器損害金(SIM 再発行手数料) 5,500 円(税込)

6. 端末交換、再発送時、各種返却時の送料については契約者負担とします。(片道 550 円(税

込)・往復 1,100 円(税込))

7. 契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)を、支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、料金等の残額に対し年

14.6%の利率で計算した金額を、遅延損害金として当社が指定する方法で指定した期日までにお支払いいただきます。

8. 申込者は、当社指定の支払期日までに料金を支払わない月が 2 ヶ月間連続した場合は、申込者に付帯しているクーポンコードを解除させていただきます。

9. 当社は、本規約に基づく申込者に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。

10.申込者は、指定期日までに支払わない場合は、法的措置費用と内容証明費用 16,500 円(税込)催告手数料 44,000 円(税込)を支払う義務を負います。

11. 催告手数料には、支払履歴の調査費、メールまたは電話による通知費、申込者の身元及び現地調査費、調査に関わる交通費、書類作成及び郵送費、収入印紙代金等が含まれます。

12. 発送通知後のクーポンコードの適用はできません。

13. 申込者が本規約上の債務の支払いを怠る場合は、クーポンコードの適用はご加入時でも適用外となります。

14. 申込者が、本規約上の債務の支払を怠る場合で、当社が、法的措置に移行した場合は、いかな

る理由においても、申込者は、貸与機器等の弁済金を全て支払うものとします。(貸与機器等が返却

済で、債務の支払を怠る場合を含む。SIMプランをお申し込みの場合は SIM カードのみ弁済金を支払うものとします。)

15. 申込者は、返却期限までに通信機器等を返却しない場合は、解約取消となり翌月分以降も料金

が発生します。

第 12 条 送料等

1. 初回発送時の費用は当社が負担します。

2. 端末交換、再発送時の送料については契約者負担とします。(片道550 円(税込)・往復 1,100円(税込))

3. 契約者は、当社が指定する配送業者でレンタル機器を配送することを承諾していただきます。

第四章 契約者の義務等

第 13 条 自己責任の原則

1. 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用し、本サービスの利用とその他の全て結果について一切の責任を負います。

2. 契約者は、本サービスの利用に関して第三者に対して損害を与えた場合、第三者から苦情等が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社を免責します。

契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とします。

3. 契約者は、本サービスの利用に関して当社に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもってその損害を賠償します。

4. 盗難・紛失が生じた場合、契約者は盗難、紛失の経緯詳細が記された日本の警察署が発行した盗難届出証明書または紛失届出証明書を当社に提出していただきます。レンタル機器のハッピー補償に加入している場合においても、盗難・紛失の届出が無い場合は、当該補償は適用されず、契約者は当社に対し、機器損害金を支払っていただきます。なお後日、盗難・

紛失されたレンタル機器本体が発見された場合は、契約者は当社の要請に応じ、レンタル機器本体は返却していただきます。また、当社に紛失機器取得の連絡が入った場合は、契約者は、速やかに当社の要請に従い紛失機器を取得し当社へ返却していただきます。その場合において、契約者が当社に対して機器損害金を支払っている場合でも、当社は機器損害金の返

金はいたしません。なお、返却送料は契約者の負担とします。

第 14 条 禁止行為

1. 契約者は本サービスを利用するにあたり、善良なる管理者責任をもってレンタル機器一式を維持、管理するものとし、その利用に当たっては、以下の各号に該当する行為を行っていけません。

(1) レンタル機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分

(2) レンタル機器の分解、解析、改造、改変等、PIN ロック設定、ルータープランにおけるSIM カードのレンタル機器以外での利用

(3) レンタル機器の損壊、破棄、水没、盗難、紛失

(4) レンタル機器の著しい汚損行為(シール貼付、切削、着色等)

(5) レンタル機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為

(6) 当社が定める返却方法以外での返却、返却配送情報の未連絡行為、返却期限の遅延行為

(7) 第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、又はその恐れのある行為

(8) 当社の承諾なしに 個々のやり取りを第三者に公開する行為

(9) その他、合理的理由に基づいて、当社が不適切・不相当と判断する行為

第 15 条 変更の届出

1. 契約者は、当社へ届け出た住所、氏名、連絡先、クレジットカード番号、その他の情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとし、当該情報に変更や誤りがあった場合は、直ちに当社に所定の方法で変更の届出を行ってください。

2. 当社は、第 4 条に定める通知を、契約者から届出のあった連絡先にあてて行えば十分とし、当社に届出た情報に誤りがあったこと、前項の変更届出がなかったこと、及び変更届出が遅延したことにより、契約者が不利益を被ったとしても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切その責任を負いません。この場合、当該当社からの通知は、通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。

第五章 当社の義務

第 16 条 本サービスの提供義務

当社は、本サービスが円滑に提供されるよう維持運営することに努めます。但し、不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを契約者は予め了解していただきます。

第 17 条 情報の保護

1. 当社は、契約者の個人情報を、当社が定めて公表するプライバシーポリシーに従って取り扱い、契約者はこれに同意していただきます。

2. 当社は、契約者情報等を当社のプライバシーポリシーを超えて利用しません。

3. 当社は、契約者が退会した場合、法令または当社が定める保存期間の経過後は、当該契約者等の情報を消去します。ただし、これら所定期間の経過後においても、当社が必要と認める場合は、当社の判断によって当該情報を引き続き保存することができます。

第六章 利用の制限

第 18 条 利用の制限

1. 回線元が電気通信事業法第 8 条に基づき通信を制限する場合、通信が制限される場合があります。

2. 回線元が異常なデータ通信利用により通信トラフィック全体に影響を及ぼすと判断した場合、月間データ使用量に応じた制限を有するものではないプランであっても通信速度が制限される場合があります。

3. その他、本規約に反する行為が発覚した場合、通信を制限、停止する場合があります。

第 19 条 本サービスの停止および廃止

1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を停止あるいは廃止することがあります。

(1) 本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合

(2) 本サービスの提供に関する設備等を有する当社以外の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止あるいは停止した場合

(3) 当社提携先の電気通信事業者がサービスを中止あるいは停止した場合

(4) 前条各項の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合

2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、第4条に定める方法で、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第 20 条 利用契約の強制解除

1. 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に通知又は催告することなく、本サービスの利用契約の解除を行うことができます。

(1) 契約者が、第 14 条各号に該当、又は該当する恐れがあると当社が認めた場合

(2) 当社に届け出た支払い方法の利用が停止された場合

(3) 契約者の資産について差押や滞納処分があった場合

(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、⺠事再生手続開始、もしくは特別清算を申立て、又

は第三者に申し立てられた場合

(5) 手形交換所の取引停止処分があった場合

(6) 個人の契約者、もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について、後見

開始の審判があった場合

(7) 当社に対し、刑事訴訟法、弁護士法、その他の法令に基づく照会等があった場合

(8) 契約者が、主務官庁等から、行政指導等を受けた場合

(9) 当社定める規約、契約等及びその他の法令・通達等に違反した場合

(10) その他、当社が契約者として不適当と判断した場合

第 21 条 反社会勢力の排除

1. 契約者は、当社に対して、本サービスの利用契約成立日において、契約者が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証していただきます。

(1) 暴力団とその構成員および関連団体、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者

(2) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員

2. 契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約していただきます。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為

(4) 風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

(5) 前各号に準じる行為

3. 当社は、本サービスの利用契約成立後に、(i)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し、もしくは発生すると

合理的に見込まれる場合、また(ii)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービスの

利用契約を解除することができます。

4. 本条による解除によっては、当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられません。

5. 本条による解除によって契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負いません。

第七章 損害賠償等

第 22 条 損害賠償

1. 契約者が本サービスの利用に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償しなければなりません。

2. 契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生

じた場合、契約者は自己の責任と費用でこれらを解決し、当社はいかなる責任も負担しません。

万一、当社が他の会員や第三者から責任を追及された場合、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決し、当社を一切免責します。

第 23 条 免責

1. 契約者が当社に対して負う責任は、本規約に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害について、当社は理由の如何や、財産的損害か非財産的損害かを問わず責任を負いません。

2. 契約者は回線元が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に回線元が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、当社は責任を負いません。

3. ネットワークに過度な負荷を与える通信や、短期間に異常な通信が行われたと判断され、回線元が通信速度を制限した場合、契約者が直接・間接的に生じた損失や損害について、当社は責任を負いません。

4. その他、以下の事項において、契約者が直接・間接的に生じた損失や損害について、当社は責任を負いません。

(1) 回線元に起因する障害・工事等のためサービス提供がされなかった場合

(2) 回線元のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合

(3) 当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞、配送業者

における配送ミス等)

(4) レンタル機器の不具合等の起因によりサービス提供がされなかった場合

(5) その他当社が予期できない事態が発生した際に、万一回線元の判断により制限がかかった場合

第八章 その他

第 24 条 オプションサービス

1. ハッピー補償

当社は、次のオプション制度(ハッピー補償という。)を定めます。

(1) 契約者は、利用期間中にレンタル機器本体について不可抗力等による破損、水没が生じた場合に発生する補償範囲内の機器損害金の支払いを免除されます。なおルータープランにおけるレンタル機器本体とはモバイル Wi-Fi ルーター、電池パック、背面カバーまでを含めるものとします。

(2) 機器損害金免除適用の前に当社は審査を行い、審査の結果、契約者は機器損害金の一部または全額の支払いを免れます。

(3) 貸与機器に紛失が発生した場合、契約者は当社や警察等の関係機関に紛失の届出後、当社に対し交換機器を申請することができる。当社は契約者の申請受理及び承諾後、迅速に交換機器を発送します。

(4) 故障、その他の不具合の場合、当社が提示する動作検証を契約者が行い、当社が当該貸与機器の故障、その他の不具合と判断した場合には、契約者は当社へ交換機器を申請できます。

(5) 以下に該当する場合は、機器損害金免除の対象となりません。

(i) 契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等

(ii) 契約者の役員・使用人又は、その同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等

(iii) 地震、噴火、風水害、その他の自然災害に起因する毀損等

(iv) 第 25 条を充たさない貸与機器本体の盗難・紛失

(v) 事由の如何を問わず、契約者が本サービスの契約者としての地位・資格を有していないときに発生した毀損等

(vi) 同一月内(月初から月末まで)で機器損害金免除が可能な貸与機器は最大 5 台までとし、 6 台目以降は対象とならない。

(vii) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態を指す)に起

因する毀損等

(viii) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等

(ix) 利用料金の支払いを怠っている場合

(x) 取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等

(6) 故障、その他の不具合、紛失に伴う貸与機器の交換にかかる期間中も、利用料金は発生します。

(7) 交換や紛失時再発送の送料はお客様にてご負担ください。着払いにてご返却された場合、後日実費をご請求します。

(8) 自然故障を除くご交換は 1 年に 1 回まで無償で行います。2 回目以降の故障交換時には、機器損害金(ルータープラン 22,000 円(税込)、SIM プラン 5,500 円(税込))をご請求します。

(9) ルータープランにおいて破損・水没により SIM が認識しない場合、および紛失時にはSIM 再発行手数料(5,500 円(税込))をご請求します。

(10) ご交換時は全ての部品をご返却ください。部品不足時は紛失扱いにてご交換いたしま

す。

(11) ルータープランにおいて SIM カードを除く貸与機器本体の自然故障の場合は、当社は契約期間中無制限で修理交換か交換対応をしますが、軽微な外装の擦傷もしくは通常の使用に不都合がないと当社が判断した場合は、この限りでは無い場合があります。

(12)ハッピー補償はハッピー ルータープランの場合、月額 550 円(税込)とします。

(13)ハッピー補償はハッピー SIMのみプラン月額 330 円(税込)とします。

(14)ハッピー補償は、初月加入必須です。

(15)ハッピー補償解約の場合は当社にメールで連絡してください。解除締め切り 日は契約 解除時と同じ流れです。

 

2. ハッピーセキュリティ

当社は、次のオプション制度(ハッピーセキュリティという。)を定めます。

(1) キーコードについて、契約者は自己の管理について一切の責任を負います。なお、当社は、契約者のキーコードが他者に利用されたことによって契約者が被る損害については、契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

(2) 契約者の利用による一切の行為とその全ての結果について一切の責任を負いません。

(3)ハッピーセキュリティは月額 550 円(税込)とします。

(4)ハッピーセキュリティは、初月加入必須です。

(5)ハッピーセキュリティ解約の場合は当社にメールで連絡してください。解除締め切り 日は契約 解除時と同じ流れです。

(クラウドモンスター)

当社は、次のオプション制度(クラウドモンスターという。)を定めます。

(1) キーコードについて、契約者は自己の管理について一切の責任を負います。なお、当社は、契約者のキーコードが他者に利用されたことによって契約者が被る損害については、契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

(2) 契約者の利用による一切の行為とその全ての結果について一切の責任を負いません。

(3)クラウドモンスターは月額 550 円(税込)とします。

(4)クラウドモンスターは、初月加入必須です。

(5)クラウドモンスター解約の場合は当社にメールにてご連絡してください。

解除締め切り日 は契約解除時と同じ流れです。

第 26 条 サービス内容の変更

1. 当社は、理由の如何を問わず、契約者に、事前に通知することなく、本サービスの内容の一部又は全部の変更、追加及び廃止を行うことができます。

2. 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合には、第4条に規定する方法により、契約者に対して通知いたします。

3. 当社は、法令等に別段の定めがある場合を除いて、第1項の変更等が契約者に効力を生じる場合には、これにより契約者に生じた損害、不利益、その他の結果について、一切責任を負

いません。

第 27 条 協議、および管轄裁判所

1. 本サービス及び本規約等に関連して、契約者と当社との間で問題が生じた場合には、契約者と当社との間で誠意をもって協議を行います。

2. 本サービス及び本規約等に関連し又は起因する一切の紛争の解決は、名古屋地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

 附則

 

制定 令和元年6月1日

 

改定 令和4年10月13日

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